自動車リサイクル法は、2000年に制定された「循環型社会形成推進基本法」の実施法のひとつ。正式名称は「使用済自動車の再資源化等に関する法律」といい、2005年から施行された。
法制化の背景には、埋め立て処分場の容量不足による処分費用の高騰や、不法投棄の増加などの問題があった。さらに、カーエアコンの冷媒には地球温暖化を引き起こすフロン類が使用されているほか、爆発性のあるエアバッグの処分にも専門技術を要するなど、環境破壊や事故を生まない適切な処理方法を定める必要もあった。現在では同法の施行により、クルマの所有者、関連事業者、自動車メーカーおよび輸入業者は、それぞれの役割を果たすことが義務づけられている。
クルマの所有者(最終所有者)に課せられた義務は「リサイクル料金の支払い」と「自治体に登録された引取業者へ廃車を引き渡すこと」の2つ。リサイクル料金はクルマごとに異なり、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)の発生量、フロン類の充てん量、エアバッグの個数や取り外しやすさなどを基準に、自動車メーカーおよび輸入業者によって設定されている。リサイクル料金は原則として新車購入時に支払い、その証明として発行されるリサイクル券を車検証とともに大切に保管しなければならない。支払われたリサイクル料金は資金管理団体である「財団法人 自動車リサイクル促進センター」によって管理される。
仮にリサイクル料金を最初に支払った所有者が、下取りや売却などによってクルマを手放したとしよう。その際には売却先である次の所有者から、リサイクル券と引き替えにリサイクル料金相当額を受け取ることができる。つまりリサイクル料金の支払い義務は、クルマが廃車されるまで次の所有者へと継承され、最後にクルマを廃車した所有者が負担する仕組みとなっているのである。廃車する場合には、新車・中古車販売店、整備業者、解体業者などの引取業者にクルマを引き渡し、別途最寄りの運輸支局で行う永久抹消登録または解体届出の手続きに必要な引取証明書を受け取らなければならない。
そうして廃車を引き取った業者のほか、フロン類回収業者、解体業者、粉砕業者らの関連事業者は、ルールに従った廃車処理を行い、その過程で発生したシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類などを自動車メーカーおよび輸入業者へと引き渡す。そして自動車メーカーおよび輸入業者は、それらのリサイクルなどを行う義務を負っている。
リサイクル料金
軽・小型乗用車(コンパクトカー):エアバッグ類4個、エアコンあり 7000円〜1万6000円程度
普通乗用車:エアバッグ4個、エアコンあり 1万円〜1万8000円程度