「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない廃車の手続き」。これは車両を解体することが前提となる手続きで、一旦完了すると抹消登録証明書(自動車の再登録に必要)の交付を受けられなくなります。永久抹消登録した車は二度と公道を走ることはできません。 ※ただし、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能です。
道路運送車両法第15条に基づく廃車の手続きであることから、「15条抹消」とも呼ばれます。