
廃車証明(抹消登録証明書)はたとえ紛失しても再交付されません。つまり、紛失してしまうと一時抹消登録した自動車の再登録手続きが取れなくなってしまうのです。ただし、以下の書類を揃えて陸運支局に申請すれば新規登録の手続きを行える場合があります。
| 登録証明書 | 発行から1ヶ月以内のもの |
| 手数料納付書 | 検査登録印紙代700円を貼付したもの |
| 申請書 | OCR1号シートまたは2号シート |
| 重量税納付書 | 車両に応じた重量税の印紙を貼付 |
| 自賠責保険証明書 | 車検の有効期限以上の期間があるもの |
| 検査合格を証する書類 | 予備検査証、自動車検査票など |
| 譲渡証明書 | 旧所有者の実印押印 |
| 印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内、所有者(新または旧)のもの |
| 手数料納付書 | 検査登録印紙代700円を貼り付けます |
| 委任状 | 代理の方が手続きに行く場合 |
| 車庫証明書 | 警察署より発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの |
| 願出書 | 基本的に新しい新所有者が記載・押印 |
| 顛末書 | なくした本人が記載・押印、警察署へ紛失届をして受理番号、警察署等を記載 |
| 手数料納付書 | 検査登録印紙代700円を貼付 |
| 自動車税申告書 | 自動車の新規登録手続き終了後に税金の申告・納付を行います |
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