車検の有無にかかわらず、自動車税の徴収は引き続き行われます。つまり「車庫に眠らせておく」だけでも税金がかかってしまうのです。これを避けるためには、一時抹消登録の手続きを行い、使用しない間の自動車税の免除を確立しておく必要があります。
「無車検運行」により6点減点となり、「30日の免許停止」+「6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」の対象となります。