
廃車する自動車に車検の有効期間が残っており、なおかつ自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合は、残りの有効期間に応じて自動車重量税の還付を受けられます。ただし、有効期間の残りが1ヶ月以内の場合や、適正な解体処分がされてない場合は還付は受けられません。
陸運支局などで、抹消登録の申請と同時に行います。所定の書類に振込口座を記入し、約3〜4ヶ月後に還付金が振り込まれます。
残りの車検有効期間を計算するには、廃車業者の引取報告の翌営業日と一時抹消登録日のどちらか遅い方を起算日とします。また、一時抹消登録をしていない場合は永久抹消登録日が起算日になります。自動車重量税還付金の求め方は、次のようになります。 還付金=納付された自動車重量税×車検の残り有効期間÷車検有効期間
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